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自賠責保険とはどんな保険か?
交通事故で負傷した際に、自賠責保険を使って治療や補償を受けることが出来ますが、そもそも自賠責保険とはどのような保険なのでしょうか?
たとえば自分が加害者の場合(相手にも過失がついている場合)でも、自賠責保険を使って治療を受けることが可能なので、知っておいて損はないと思います。
但しこの際は、ご自身の任意保険会社が処理をする流れになるのがほとんどなので、きちんと任意保険へ加入していると手間がかかりません。
必ず加入が義務づけられている強制保険です
自賠責保険は正式名称を自動車損害賠償責任保険といい、自動車やバイク・原付で公道を運転する際に必ず加入が義務付けられており、未加入・期限切れで運行するとそれだけで1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処されてしまうため、強制保険とも呼ばれます。また、自賠責保険の証明書は運行時に携帯することを義務づけられており、不携帯で車両を運行させた場合は30万円以下の罰金に処すると定められています。
250cc以下のバイクや原付は車検がないので、自賠責保険期限切れに注意が必要です。
人身事故にのみ適用されます
車両運行に関する事故での被害者救済保険であり、補償範囲は加害者以外の対人賠償(ケガの治療費やそれによる慰謝料)に限定され、事故で壊れた物の修理や補償には作用しません。また、補償される金額には限度があるため自賠責保険の補償範囲を超えたものは任意保険で補うかたちとなります。
ケガをすれば被害者
自賠責保険でいう被害者(補償対象となる人)の定義は「事故により死傷した人」であり、加害者(補償対象とならない人)の定義は「100:0 の完全過失者」となります。つまり、過失が重い側でも相手に少しでも過失があれば自賠責保険では被害者扱いとなるため、相手の自賠責保険を使い治療をうけることができます。
補償金額と重過失減額につて
自賠責保険では死亡時・後遺症害が残った時・障害のみの場合で補償金額の上限がそれぞれ決まっています。この金額は、1回の事故で複数の被害者がいた場合でも、被害者一人ごとに決められた補償額になります。
また、自賠責保険は任意保険と違い厳格な過失相殺をうけないようになっているが、被害者に重大な過失があった際は、補償される最大金額が減ります。これを重過失減額といいます。以下にまとめました。
補償適用・保障範囲について
自賠責保険がどういう条件で適用されるのか?の定義としては、「自動車の運行によって、他人を死傷させた場合」になります。ここで言う自動車の運行というのは、ドアの開け閉めなど自動車を走らせていない時の事故でのケガも含まれます。
また、自賠責保険で補償されるのは、交通事故で死傷した加害者以外の「他人」に対する補償(対人賠償)に限られます。ここで言う「他人」の定義は血縁関係のことではなく、「運転手および運行供用者以外」を指します。
運行供用者とは「自動車の運行を支配し利益を享受する者」とされています。下図に記載しますが、この判断をめぐっては行政書士や弁護士などの専門家に相談するのが確実です。
次いで損害賠償の補償範囲ですが、どのようなものが補償されるのか?を以下にまとめました。
- 治療費(ケガの治療費)
- 通院交通費(自宅から病院までの往復距離に応じて算定し、通院日数ぶんを補償していきます。)
- 入院雑費(入院した際にかかる身の回りの雑費を1日1,100円で算定し補償されます。)
- 休業補償(事故に遭う前直近3ヶ月の給与所得を90で割って1日ぶんの補償額を算定して補償していきます。)
1日あたり5,700円~19,000円を上限として補償される。5,700円をあきらかに超える際は会社から書類を発行してもらいます。 - 慰謝料(事故に遭われたことによる精神的苦痛などを金銭で補償していきます。)
⇒精神的な苦痛は形にして計ることが難しいため、怪我の程度(=通院日数および期間)で算定されます。 - 逸失利益(死亡事故・後遺症認定時に、事故に遭わなければ得られたはずの収入を補償します。)
- 後遺症認定時の慰謝料(後遺症認定時に上乗せされる補償金で、等級により金額は変わります。