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労災 | 仙台市太白区で腰痛・骨盤矯正(歪み改善)が評判 | 口コミ多数の人気の整骨院|太白区おがわ整骨院

〒982-0813 宮城県仙台市太白区山田北前町16-10 エルハイツ101号
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労災

こんなトラブルはありませんか?

上記のようなお悩みがあれば、お気軽に太白区・山田・仙台南のおがわ整骨院までご相談ください。

当院は整骨院ですが、労災も取り扱っています。
労災の対象となるケガや病気の施術にも取り組んでいるほか、労災自体の手続き上の相談も受付けています。

整骨院は病院とは違うため、健康保険がきくか心配なお客さんもいるでしょう。
太白区・山田・仙台南のおがわ整骨院でも健康保険はもちろん、自賠責保険や労災保険が
適用されるため、ご安心ください。

労災は2種類あります

労災には大きく分けて、

・通勤災害
・業務災害

があります。
それぞれについてもっと詳しく説明します。

・業務災害…業務が原因でケガまたは病気を負うことです。また、死亡も含まれます。業務に関する荷物を運ぼうとし、バランスを崩して転倒して腰や足を傷めた場合も、労災の対象になります。

ただし、出勤していてもお昼休憩や就業前、終業後の場合は就労時間に含まれないため、
労災の対象になるかどうか必ず確認が必要です。

お昼休みでランチに出た時、ケガや障害を負った場合はどうするか?と疑問ですが、その時の状況次第で労災になることもあれば、認められない場合もあります。

例えばランチに出ている時、階段を踏み外してケガしたとしましょう。階段に安全のための手すりがついていなかったなら、設備にも過失があるため労災が認められることがあります。

しかしほとんど自分に過失がある時は、労災が降りるのは難しいでしょう。

・通勤災害…通勤中に傷病を負うことです。家から就業先の往復や、仕事で外出した際の目的地までの間で傷病を負った場合、労災の対象に入ります。

通勤途中に自働車事故に遭った場合も労災に含まれます。ただし、自賠責保険と労災の二重の請求はできないため気を付けましょう。

どちらを請求した方がより手厚いサポートを受けられるかによって選ぶのもいいでしょう。

通勤時や業務中にケガしたらまずどうする?

仕事中に初めてケガをしたなら、まずどうすればいいかパニックになってしまうでしょう。

まず、ケガをしたら必ず勤務先や上司に報告します。

そして勤務先から整骨院用の労災請求書に証明をもらい、おがわ整骨院にご持参いただければ当院でも労災の施術が可能です。

もし職場に整骨院用の労災請求書がない場合は、おがわ整骨院にご相談ください。
請求書を手配いたします。

病院からおがわ整骨院に転院することも可能ですが、その際も再度労災請求書に証明が必要なのでご注意ください。

平日は18時まで!国家資格者が担当!お子さん連れもOK

おがわ整骨院は、痛みや不快感の軽減に自信があります。

労災の手続きに関するご相談だけでもご来院いただけます。

平日は18時まで施術していますので、お仕事後にも寄りやすいでしょう。

駐車場は5台分用意しています。
最初から最後まで国家資格を持つ施術師が担当いたします。お子さん連れの女性もどうぞお気軽にご来院ください。

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